超初心者向け柔整の支給申請書ポイント「支給申請書記入:診療月」
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「超初心者向け柔整の支給申請書ポイント」では柔道整復療養費支給申請書の事務的な不備での返戻を減らすための記入ポイントを主なテーマにしてます。
今回は診療月の記入についてです。
「診療月」の記入は「柔道整復施術療養支給申請書」の文字のすぐ下です。
「○年○月分」のところです。
「柔道整復施術療養支給申請書」はざっくり言って次の6つの情報でできてます。
被保険者の健康保険証の情報
療養を受けた人の情報
負傷原因と施術内容と施術を受けた期間と金額
請求金の支払い先である口座情報
施術をした施術所と柔道整復師の情報
受取代理人への委任の署名
順に記入について書いていこうと思いますが、支給申請書(柔整レセプト)の欄外というか、枠の上から始めます。
診療月
そこから!?と思われるかもしれませんが、毎月微妙な申請書を見かけます。
ちなみに、
支給申請書はデータ化されています。
紙の申請書も受付後にスキャナで読み取りデータ化しています。
この時に不整合があるとデータエラーとして機械的に抽出されるのです。
抽出された申請書はまず(目視で)事務的な点検をされて、確認OKになるものと事務返戻になるものとに分かれます。
その後に施術内容の点検、審査等が行われます。
事務的な点検で弾かれると内容の審査が行われないのです。
つまり、事務的な不備を訂正して再申請した時に、施術内容などに不備や疑義が出ると再び返戻されてしまう可能性があります。とても残念です。
不備が多数あるのに返戻される度に一部分ずつしか訂正されてないために延々再申請しては返戻になり、果ては時効で請求権利が消滅してしまうパターンがなくはないです。
1ヶ月単位です
施術を受けた月を記入します。1ヶ月単位で1件です。
「施術開始年月日」、「施術終了年月日」と同じ月を記入することになります。
例えば、今年(令和1年)の5月11日〜30日まで8回施術を受けたら、申請書の診療月は「令和1年5月」です。
数カ月続けて施術を受けていても、現在は複数の月を一件として申請書一枚で請求できません。
同じ月に複数の月を請求する場合は、月ごとに分けて請求申請します。
「診療月」、「施術証明欄の年月日」、「委任欄の申請年月日」の一致
診療月は基本的に申請書の下の方にある「施術証明欄」と「委任欄の申請年月日」の月と一致します。
「施術開始日」と「施術終了日」が令和1年5月の年月日なら、診療月も同じ年月です。
診療月が令和1年5月なら、申請年月日も基本は令和1年5月の施術終了日と同じになります。
不一致でも有効な場合もあります。
「施術終了日」より後で、申請受付の締切日より前の月始めの日付は、「診療月」の翌月の「申請年月日」になっていても有効なのです。
保険者、健康保険機関の支給申請書の受付締日が毎月10日のため、施術月の翌月の締切前に急いで提出して診療月と申請年月日の月が違う場合などになります。
例えば、5月31日までの施術分で患者さんの署名を忘れたので6月2日に来てもらって書いてもらった場合、診療月が5月でも、申請年月日が6月2日の記入になることがあるようです。
ですがこれは滅多にないです。
一致した月で記入して申請してくださっているのがほとんどです。
何らかの理由で年に1、2件見られる程度です。
申請期限(時効)ですよー
健康保険給付ですので申請の期限があります。
患者さんが費用を支払った翌日から2年間有効です。
つまり2年間を過ぎると「時効」で請求権利が消滅してしまいます。
介護保険だと5年間のようです。
例えば、うっかり申請書を机の裏に落としていて大掃除で発見した!とか。
施術師さん自身が病気などで申請するどころじゃなかった。元気になったから申請した、とか。
返戻されて訂正して再審査で提出したものが回り回って、とか。
これらの申請時に2年を過ぎていると時効になり申請却下になってしまいます。
期限前に申請を!微妙な時は所属している会や支払い機関などに電話確認を!
電話確認して有効と判断された場合は、「摘要欄」などに「申請期限について、何年の何月何日に、どこの、誰に、電話確認済」とちょこっと記入しておくと良いかと思います。
2019年5月の診療と6月からの申請
すでに6月(R1年6月1日現在)になってしまってますが(汗)
5月受付、6月受付でうっかりミスが散見されています。
- 「2019年5月」
- 「平成31年5月」「(年号無記入)31年5月」
- 「令和1年5月」
これらはOKです。
- 「平成1年5月」
- 「令和31年5月」
本来はアウトですが、今のところ受理する保険者がほとんどと思われます。電話確認での承認後にデータを書き換えることになると思われます。
- 「(年号無記入)1年5月」
電話確認か、いきなり返戻の可能性があります。
2019年度分については有効と判断されます。ただし、返戻などで再申請されたものに関しては電話確認がある可能性が高いです。(令和1年6月現在)
- 「(無記入)」「(無記入)年5月」
返戻になります。
きっとうっかり忘れたのでしょうが、他の記入欄が完璧な場合は非常にもったいないです。
よろしかったらこちらもご参照ください。
では、次は申請書の右上、保険者情報部分の予定です。
お疲れ様でした〜