超初心者向け柔整の支給申請書ポイント「申請の範囲(基本)」
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壬(みずのえ)ひーさんです。よろしくお願いします。
基本をざっくりと
まず療養費支給申請の範囲(基本)
整体院や接骨院の施術の療養費支給申請の範囲として受領委任払い制度が適用されます。
・捻挫、打撲、挫傷(肉離れやコケて挫いたなど)
・骨折・脱臼の応急処置
・医師の同意がある骨折・脱臼の後療
療養費支給申請の範囲外
以下は柔道整復師の施術としては支給適用外です。
・ひどい肩こりや筋肉痛、
・ヘルニアやリウマチの痛み、
・労災
・過去のケガなどの後遺症
・病院での治療部位と同じ患部または近接部位の同時受診
・慢性化した症状
疲れによる肩こりや、いつからかどうしてか不明だけど痛い場合も、内科的な疾患により症状が出ているかもしれず保険診療にするなら医院の範囲になります。医療行為が必要なものは柔整の範囲になりません。
また柔道整復師が自身の家族を診ても療養費支給申請はできません。
ないだろうと思いますでしょうが、あるんです。年に一度はお目にかかります。確認後に確実に返戻になります。家族は家庭内で無料で診るか、他施術院で診てもらうかでお願いします。
余談になりますが
私の職務の範囲外なのですが、はり灸・あん摩・マッサージ指圧のいわゆる「あはき療養費」は受領委任が導入されたようです。そのため受領委任の申請をしていない施術所は償還払いの取扱になるようですよ。
柔整は「施術」ですがはり灸は「治療」です。マッサージと指圧は「施術」です。
そのあたりを詳しく知りたい場合は厚生労働省のホームページなどを参照していただけるとよいかと。
柔道整復療養費についてももちろん厚生労働省のホームページに掲載されてます。
私は「柔道整復師の施術に係る療養費の改定」と「療養費の取扱い(Q&A)について」をよく見ています。
同ページに「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について」と「その他」として治療用装具などの支給についても情報があります。
私には少々難しい言い回しばかりですが厚生労働省は基本です。疑問がある時はまず基本からです。
※施術院様へのお願い
・病院で診断される前に骨折・脱臼に関して患者さんが来てしまったら、応急処置をしてまずは整形外科などの病院の受診をすすめていると思いますが以下について一言加えるとよいかと思います。
患者さんが骨折や脱臼に対する施術を希望しているようでしたら応急処置をしてから、病院の骨折・脱臼等の診断を受けてから整体院や接骨院で施術をしてもよいと医院の担当医に同意してもらってきてねとお願いしてください。
療養費支給申請の際に医院名と担当医の氏名、同意してもらった日にちが必要です。
口頭の同意でもOKですよとお願いしてください。
ここ、大切です。
施術院で応急処置→病院で診断と治療→施術院で後療の道筋ですね。
・施術時の患者さんからの聞き取り内容または施術師さんが判断した施術理由を施術録などで残していると思いますが、できるだけ正確で具体的な文章で残しておく事をおすすめします。その際に患者さんにどの施術が保険診療になるかの説明も明確にしておくと良いかと。
施術後に健康保険組合など保険者から患者様へ受診照会がありますが齟齬があると確認のための返戻になる場合があります。
また、いかにもテンプレートを使用しているような同一の部位と理由ばかりですとレセプト内容の正確性を疑われますし、程度によっては施術の事実も疑われる場合もありますのでご注意下さい。
・長期間通っている患者さまがいる場合、病院等の診察をおすすめしていただくとよいかと思います。
あまりに長期間通っている場合は慢性化しているのではないかと確認の返戻になる場合があります。
では〜次から「柔道整復施術療養費支給申請書」(←これが正式名称です。職場では、申請書と言ったりレセプトと言ったりしています)を見ていこうかと思います。
お疲れ様でした〜