超初心者向け柔整の支給申請書ポイント「支給申請書の様式と基本のセット」
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「超初心者向け柔整の支給申請書ポイント」では柔道整復療養費支給申請書の事務的な返戻を減らすための記入ポイントを主なテーマにしてます。
今回は申請書の様式と基本のセットです。
実際にお仕事している人や医療系の学校・医療事務の資格取得などで教習している人はおなじみの診療報酬明細書(レセプト)ですが、柔道整復療養費のレセプトは支給申請書になります。
医科・歯科などの医療は病院や診療所などが診療の報酬として支払機関に請求しますが(現物給付)、柔道整復は本来なら患者さんが直接請求する(償還払い)ものを施術所が代行(受領委任)している為にレセプトの名称が違います。書式もちょっと違います。
ちなみに介護のレセプトも介護保険給付費明細書の名称で書式もちょっと違います。
これらはすべて算定基準が改定されたり適用内容に変更があったりすると微妙に記入欄が変わったりします。ですが柔整の様式は平成22年から平成23年にかけて統一されてから大きな変化はありません。
基本の三点セット
- 「柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ) 様式第6号」
- 「柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅱ) 様式第7号」
- 「柔道整復療養費支給申請書 様式第5号」
現在はこの様式で統一されています。
この総括票と申請書の組み合わせとともに通知書、明細書、取り下げ依頼書などがセットになったりもします。
画像;厚生労働省のPDFから参照
画像;厚生労働省のPDFから参照
画像;厚生労働省のPDFから参照
あて先と組み合わせにご注意を
総括票の記載と申請書の件数やあて先保険者が違うと問い合わせ電話があります。
基本の組み合わせに相違があると問い合わせ電話があります。
他保険あてが混入されているとこの組み合わせのまるごとが「ここの保険じゃないのが入ってるよ」と戻る可能性が高いです。
例えば、
これらはすべてアウトです。
ただし総括票と申請書が揃って他保険の場合はその組み合わせだけ戻されます。
個人施術所などに多いですが柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)を添付していない場合があります。
送付の封筒にレセプトだけ入っていると変に目立ってしまいますので個人施術所は総括票を添付したほうが無難です。申請書の内容記載にも足りない箇所があるのではと重箱のスミつつき状態で申請書をチェックされる確率が高いです。
返戻された申請書の再請求でも、できるだけ総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)、申請書の三点セットが良いです。
返戻されて訂正した申請書と返戻通知書だけでも受付はされると思いますが、以下の書類があると無難です。
- 返戻されて訂正した申請書と返戻通知書(写しでも可)と再請求する月の総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)
- 返戻されて確認した申請書と返戻通知書(写しでも可)と確認書類(患者同意書や施術録の写しなど)と再請求する月の総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)
総括票については、再請求する月の総括票があれば返戻された時の総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)は添付しなくてOKです。
再申請する月の総括票に再申請分を記載しても可のようです。例えば(Ⅰ)なら「(保険者名)3月再申請分」とか(Ⅱ)なら「1月返戻分」とかですね。
申請書の訂正は以下のどちらかになります。
- 返戻になった申請書の訂正部分を二重線と訂正印で訂正したもの
- 返戻通知書(写しでも可)が添付してあれば新たに訂正済みで作成して署名をもらったもの
総括票(Ⅰ)と請求書と申請書で登録記号番号、施術所名、施術氏名、施術師の印が統一されていない場合は登録記号番号及び施術師の不一致または混入として問い合わせの電話か事務処理での返戻になります。
管理施術師が月途中で変更になった場合に登録記号番号が混入していることがあります。請求申請は施術所ごとと言うより管理施術師別/登録記号番号ごとですのでご注意を。
これらを施術所の方で気がついた場合は返戻を待つより取り下げ依頼を出した方がよいかと思います。
平成30年6月から「柔道整復施術療養費支給申請書 様式第5号」が改正されました。
- 初検時相談支援料と再検料の配置が若干変わっています。
- 金属副子等加算の下に柔道整復運動後療料が入って、施術情報提供料はその右隣へ。
- 摘要の下に金属副子等加算日と柔道整復運動後療料日の欄が増えてます。
- 一番下の「受取代理人の欄」が「受取代理人への委任の欄」に文言が変わっています。
柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ)と柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅱ)は令和1年5月申請月分から、柔道整復療養費支給申請書は令和1年5月施術分から平成表記が令和表記に変わります。
追記:柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ)と柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅱ)については、「平成31年」「2019年」も有効扱いになっています。ですが来年度に関しては微妙なところのようです。来年には令和1年5月以降の施術分をすべて令和で記載を統一するのが望ましいようです。(令和1年6月1日現在)
細かい変更が分かり次第、追加していく予定です。
はんこと印字にご注意です!
「改元に伴う元号の取扱い」でも書きましたが、支払い機関ではOCR(スキャナ)で申請書の情報を読み取ります。
訂正印や会などの申請代行の受付印や審査済み印が、申請書の情報部分、特に被保険者記号番号、口座番号、登録記号番号、金額などの数字に掛かりますとスキャナ及び目視で情報が読み取れない場合があります。
また、印字のずれが大きい場合も目視はできてもスキャナでは範囲外でアウトになったり、欄外のために別の情報と誤認されたり(本来は男性なのに女性欄に丸があったり、区分家族なのに前期高齢者に丸があったり、施術日がずれていたりですね)します。
問い合わせ電話か返戻になってしまいますのでご注意ください。
おまけ
返戻再申請時の書類を留める場合はホチキス留めが無難です。エコではありませんが。
支払い機関のOCRでの読み取り時に書類を一枚一枚読み取ります。
針を使わないホチキス(穴を空けることによって束ねるもの)を使用しますと書類を機械でバラバラにする際に不可抗力で破れたり前後の書類に重なってしまったりするので推奨できません。それだけしっかり留まってるのです。凄いですが困るようです。
普通のホチキス、こより、結束バンド、ワイヤーリボンは選別して人力で外してからバラバラにする機械に通すので可だそうです。
次は申請書の内容の施術月から給付割合あたりまで行きたいと思います。診療月の記入についてになります。
お疲れ様でした〜