みずのえろぐmizunoelog

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超初心者向け柔整の支給申請書ポイント「天皇の即位関連の休日加算のお知らせ」

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『みずのえろぐmizunoelog』に来て頂きありがとうございます!

今回は厚生労働省ホームページでの柔整関係のお知らせを拾ってきました。

 

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が公布・施行されました。

柔整レセ関連では休日加算についての疑義解釈のお知らせが厚労省ホームページの療養費の取扱いQ&Aにありましたので、ざっくり書いてみました。

通常年なら休日加算を算定できない日も、この日は算定してOKってことのようです。

私の理解が追いついてない可能性がありますがご容赦下さい。

 

休日加算の日程

天皇の即位の日(2019 年 5 月 1 日)

即位礼正殿の儀が行われる日(2019 年 10 月 22 日)

平成 31 年4月 30 日

令和 1 年 5 月 2 日

↑以上が休日加算の算定の対象となる休日になります。

 

休日加算の適用条件

国民の祝日/休日はもとから休業日なんだけど緊急のやむを得ない理由で患者さんが来ちゃったから施術しましたって時は算定できます通常時の休日加算と同じです。

・もともと国民の休日は営業してるんだけど天皇即位の日も休日になるからいつもなら平日の休業日だけど施術日にしちゃったって時は営業時間内は算定できないと思われます。うぅ、こういう解釈でいいと思うのですが基準条件にちょっと自信ないです

もともと国民の休日は営業してるんだけど緊急のやむを得ない理由で時間外に患者さんが来ちゃったという場合は休日加算を算定できるうです。この場合は時間外加算又は深夜加算との同時算定はできません

 

迷ったら所属している会や保険者や審査支払機関へ問い合わせても良いかと。

問い合わせは返戻の危機を迎えずに済む方法です

いや丸投げしてるわけじゃないですよ


あと、他の長期連休も同じ考え方になりますとQ&Aにありました。

 

療養費について 療養費の取扱い(Q&A)について|厚生労働省

柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(平成31年2月28日 事務連絡) [PDF:189KB] 参照